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宮城県で建設業許可が必要な方をサポートします

知事許可と大臣許可

建設業許可の申請先

許可申請を各都道府県知事に行うか、それとも国土交通大臣に行うかは、各事業者による営業所の設置状況により区分されます。

知事許可(各都道府県知事に許可申請を行う)
同一県内にだけ営業所を設置する場合
大臣許可(国土交通大臣に許可申請を行う)
2以上の都道府県に営業所を設置する場合

建設工事自体は、営業所の所在地に関係なく、他都道府県でも行うことができます。
なお、知事許可から大臣許可、または大臣許可から知事許可、もしくは知事許可から他都道府県知事許可に変更することを「許可換え新規」といいます。

ここでいう「営業所」とは、本店・支店のみならず、建設工事の請負契約を常時締結する事務所を指します。実際に締結を行う事務所であれば、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるかは問いません。また、登記上本店とされていても、実際に建設業に関係する営業を行わない事務所や、建設業に関連のない支店は「営業所」には該当しません。

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