各種変更届
事業内容に変更があった場合
建設業を営んでいる事業者の重要事項に変更があった場合、法定の期限までに届出を出さなければなりません。変更項目や提出事項によって、提出期限も異なります。
届出事項 | 提出期限 | 変更項目 |
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経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき | 2週間以内 |
経営業務の管理責任者に変更があったとき | 2週間以内 |
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき | 2週間以内 |
専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき | 2週間以内 |
専任技術者に変更があったとき | 2週間以内 |
専任技術者がその氏名を変更したとき | 2週間以内 |
新たに営業所の代表者となった者があるとき | 2週間以内 |
欠格要件に該当したとき | 2週間以内 |
個人事業主が死亡したとき | 30日以内 |
法人が合併や破産手続き開始の決定により消滅したとき | 30日以内 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき | 30日以内 |
許可を受けた建設業を廃止したとき | 30日以内 |
商号、名称を変更したとき | 30日以内 |
既存の営業所の名称、所在地又は営業所における営業業種を変更したとき | 30日以内 |
資本金額(出資総額)に変更があったとき | 30日以内 |
法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき | 30日以内 |
営業所の新設を行ったとき | 30日以内 |
新たに役員、支配人となった者があるとき | 30日以内 |
事業年度を経過したとき | 事業年度経過後4ヶ月以内 |