建設業許可を取得するには下記の条件を満たしている必要があります。
許可を受けようとする者が法人の場合、常勤の役員の内1名が、個人事業の場合、申請人本人もしくは支配人の内1名が、下記のいずれかの条件を満たしていることが必要です。
ここでいう「役員」とは、株式会社や有限会社の代表取締役(または取締役)、合資会社の代表社員(または無限責任社員)、合名会社の社員、民法の規定による社団法人・財団法人・協同組合・協業組合等の理事のことをいいます。
また、経営業務の管理責任者は常勤でなければならないので、2箇所以上の事業所で経営業務管理責任者を兼任することはできません。また、この「常勤」を証するにあたり、経営業務の管理責任者の社会保険加入も必須となります。
経営業務の管理責任者となる者が上記の条件を満たしているかどうかは、すべて書面で証明しなければなりません。その際、経営管理業務の管理責任者を経験した会社の決算変更届の控えや、許可通知書、及び登記簿謄本等を所定年数分提示することで証することができます。
しかし、経営業務の管理責任者の条件の確認書類は、場合により様々なものが考えられます。自身で判断がつかない場合は、当事務所にて無料でご相談をお受けいたしますので、お気軽にご連絡ください。
建設業を営む営業所には、専任技術者を必ず配置しなければなりません。「専任」のため、営業所に常勤して専らその業務に従事する必要があります。そのため、経営業務の管理責任者と同様に、2箇所以上の事業所で専任技術者を兼任することはできません。また、この「常勤」を証するにあたり、専任技術者の社会保険加入も必須となります。
ただし、1つの事業所内において、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することは可能です。
専任技術者になるには下記の条件の内いずれかを満たしている必要があります。
(指定の学科及び資格は「国土交通省|建設産業・不動産業:許可の要件」にてご確認ください)
建設業許可を受けようとする者が、請負契約を履行するに足る財産的基礎・金銭的信用を有していることが求められます。一般建設業許可を受ける場合と特定建設業許可を受ける場合では要件が変わってきますので、内容を確認してください。
「自己資本」とは、貸借対照表における純資産合計額を指します。
「流動比率」は、流動資産を流動負債で割った数値に100を掛けて求めることができます。
また、預金残高証明書は、発行から1ヶ月以内のものでないと効力を持ちませんので、あまり早い段階で取得するのはやめましょう。
経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎以外に、建設業許可を取得するために必要な要件は以下の2つです。
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要となります。この誠実性とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に反する「不正な行為」や、工事内容、工期等請負契約に違反する「不誠実な行為」がない事をいいます。
法人にあっては法人の役員、個人事業主にあってはその事業主本人または支配人等が、下記のいずれかに該当する場合は許可を受けられません。
これらに該当しないことは、申請書類様式第6号の「誓約書」を提出し証明します。
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