建設業許可は、「一般」と「特定」に区分されますが、「特定」が必要となるのは元請会社のみとなります。
というのも、「特定建設業許可」が必要となる場合というのは、『発注者から直接工事を請負った元請業者が、税込合計4,000万円以上の工事を下請に出す』場合のみだからです。(建築一式工事の場合は、税込合計6,000万円以上の工事が対象となります)そのため、例えば、一次下請業者が、6,000万円以上の工事を二次下請に出したとしても、特定建設業許可は必要ありません。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事の適正な施工の確保という面で、一般建設業許可に比べて許可審査が厳しくなっています。しかしその分、大規模な工事の受注が可能となり、また、公共工事等で下請工事金額を気にせずに、元請として営業活動を積極的に行うことができます。
すでに一般建設業許可を持っている建設業者が、特定建設業許可に切り替えることも可能です。(逆に、特定建設業許可から一般建設業許可に切り替えることもできます。)この手続を「般特新規」といいます。
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