許可申請を各都道府県知事に行うか、それとも国土交通大臣に行うかは、各事業者による営業所の設置状況により区分されます。
建設工事自体は、営業所の所在地に関係なく、他都道府県でも行うことができます。
なお、知事許可から大臣許可、または大臣許可から知事許可、もしくは知事許可から他都道府県知事許可に変更することを「許可換え新規」といいます。
ここでいう「営業所」とは、本店・支店のみならず、建設工事の請負契約を常時締結する事務所を指します。実際に締結を行う事務所であれば、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるかは問いません。また、登記上本店とされていても、実際に建設業に関係する営業を行わない事務所や、建設業に関連のない支店は「営業所」には該当しません。
サービス・報酬額 | 許可取得の流れ | 建設業許可の種類(29業種) | 許可後の手続き |
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