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宮城県で建設業許可が必要な方をサポートします

よくある質問

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「こんなとき、どうなるの?」にお答えします!

お客様から特にご質問の多い項目をご紹介します。下記以外の小さなこと、気になること、なんでもお気軽にお問い合わせください。

800万円の電気工事を請負う場合でも、400万円ずつに分割してしまえば許可は不要?

答えは
NO!!

1つの工事を2つ以上の契約に分割したとしても、正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額が請負代金とみなされます。よって、正当な理由がない限りは、許可を取得している必要があります。

一式工事の許可を持っていれば、建築や土木に関する工事も行うことができる?

答えは
NO!!

一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物または建築物を完成させる工事のことをいいます。そのため、500万円以上の専門的な工事を行うのであれば、専門の許可業種を取得しなければなりません。ただし、許可を要しない500万円未満の軽微な工事であれば、専門的な工事も行うことができます。

自己破産した人でも、建設業許可の取得ってできるの?

答えは
YES!!

一般的に、破産者は「破産手続き」と同時に「免責手続き」も行うことになります。この時に免責決定を受けていれば、「復権」を得ることになります。この「復権」を得ていれば、過去に破産した方であっても建設業許可を取得することは可能です。自己破産をした場合に許可が取れないのは、「自己破産申立」から「復権を得るまで」の間です。

個人事業から法人化する場合、許可を引き継ぐことは可能?

答えは
NO!!

残念ながら、個人から法人へ許可を引き継ぐことはできません。個人で受けていた許可については廃業届を提出し、新たに法人として新規の許可申請をする必要があります。また、個人で許可を受けていた場合、建設業許可は個人本人に対して付与されたものなので、他人に引き継がせることはできません。

建設工事に該当しない工事って何があるの?

お答え
します!!

草刈・除草・伐採・樹木などの剪定、雪かき・除雪剤散布、電気・消防施設・機械設備などの保守および点検修理、除染・清掃業務、墨出し工事などがあります。これらは建設業法で規定する29業種には該当しないため、原則として完成工事高に計上することはできません。規定業種については「建設業許可の種類ページ」をご覧ください。

経営業務の管理責任者証明書について、証明者である会社がすでに倒産していた場合、どうしたら・・・?

お答え
します!!

経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)では、倒産等によって会社から実印をもらうことが難しい場合、申請先の都道府県によって異なりますが、宮城県でしたら以下のような手順が考えられます。なお手続は、経営業務の管理責任者の要件を満たし、それを証する資料があることが前提となります。

  • (1)元・代表取締役の個人名義で証明する
    この場合、元・代表取締役の実印を押印し、印鑑証明書及び会社の閉鎖謄本を添付します。
  • (2)元・代表取締役以外の役員の個人名義で証明する
    元・代表取締役が亡くなっている場合には、他の取締役の実印で足りることがあります。その際、印鑑証明書+会社の閉鎖謄本+元・代表取締役から証明してもらえない理由を述べた申立書も必要となります。
    原則は元・代表取締役の証明が必要となりますので、死亡している等のよほどの事情がない限りは、(1)の手順を踏みましょう。

令3条の使用人とは誰のこと?

お答え
します!!

建設業法施行令第3条に規定する使用人とは、法人等の代表者から建設工事の請負契約の見積もり・入札・契約締結等に関して権限を付与された支店や営業所の代表者(支店長や営業所長)が該当します。

建設業許可更新の一本化って何?

お答え
します!!

許可の有効期限の調整とも呼ばれ、満了日が異なっている複数の許可の更新日を一本化し、手続きの簡易化と手数料の無駄を省くことが出来る制度です。
事業拡大や許可取得のタイミングなどによって、業種ごとに許可の有効期間の満了日が異なる場合があります。そうすると、更新手続の準備が面倒だったり、許可更新に係る申請手数料がその都度必要となります。そのため、建設業許可の更新手続きをする際に、有効期間が残っている他の許可業種についても同時に許可の更新を行い、以後許可日を揃えるようにします。建設業許可申請書の「許可の有効期限の調整」の欄で「する・しない」を選択することが出来ます。