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宮城県で建設業許可が必要な方をサポートします

建設業許可の要件

建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するには下記の条件を満たしている必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  4. 請負契約に関して誠実性を有していること

経営業務の管理責任者がいること

許可を受けようとする者が法人の場合、常勤の役員の内1名が、個人事業の場合、申請人本人もしくは支配人の内1名が、下記のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  • 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  • 許可を受けようとする業種以外の業種について、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  • 許可を受けようとする業種について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること

ここでいう「役員」とは、株式会社や有限会社の代表取締役(または取締役)、合資会社の代表社員(または無限責任社員)、合名会社の社員、民法の規定による社団法人・財団法人・協同組合・協業組合等の理事のことをいいます。

また、経営業務の管理責任者は常勤でなければならないので、2箇所以上の事業所で経営業務管理責任者を兼任することはできません。また、この「常勤」を証するにあたり、経営業務の管理責任者の社会保険加入も必須となります。

確認資料

経営業務の管理責任者となる者が上記の条件を満たしているかどうかは、すべて書面で証明しなければなりません。その際、経営管理業務の管理責任者を経験した会社の決算変更届の控えや、許可通知書、及び登記簿謄本等を所定年数分提示することで証することができます。

しかし、経営業務の管理責任者の条件の確認書類は、場合により様々なものが考えられます。自身で判断がつかない場合は、当事務所にて無料でご相談をお受けいたしますので、お気軽にご連絡ください。

専任技術者を営業所ごとに置いていること

建設業を営む営業所には、専任技術者を必ず配置しなければなりません。「専任」のため、営業所に常勤して専らその業務に従事する必要があります。そのため、経営業務の管理責任者と同様に、2箇所以上の事業所で専任技術者を兼任することはできません。また、この「常勤」を証するにあたり、専任技術者の社会保険加入も必須となります。

ただし、1つの事業所内において、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することは可能です。

専任技術者になるには下記の条件の内いずれかを満たしている必要があります。

一般建設業許可の場合
  1. 許可を受けようとする建設業業種に関し、指定の学科を修めて大学を卒業した後、3年以上(高等学校を卒業場合は、5年以上)の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業業種に関し、10年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業業種に関し、指定の資格を有する者
特定建設業許可の場合
  1. 許可を受けようとする建設業業種に関し、指定の資格を有する者
  2. 一般建設業許可の専任技術者の要件(1、2、3)のいずれかに該当且つ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が、1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

(指定の学科及び資格は「国土交通省|建設産業・不動産業:許可の要件」にてご確認ください)

財産的基礎又は金銭的信用を有していること

建設業許可を受けようとする者が、請負契約を履行するに足る財産的基礎・金銭的信用を有していることが求められます。一般建設業許可を受ける場合と特定建設業許可を受ける場合では要件が変わってきますので、内容を確認してください。

一般建設業 次のいずれかに該当すること
  1. 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
  2. 預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業 次のすべてに該当すること
  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金が2,000万円以上且つ、自己資本が4,000万円以上あること

「自己資本」とは、貸借対照表における純資産合計額を指します。
「流動比率」は、流動資産を流動負債で割った数値に100を掛けて求めることができます。
また、預金残高証明書は、発行から1ヶ月以内のものでないと効力を持ちませんので、あまり早い段階で取得するのはやめましょう。

その他要件

経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎以外に、建設業許可を取得するために必要な要件は以下の2つです。

請負契約に関して誠実性を有していること

請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要となります。この誠実性とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に反する「不正な行為」や、工事内容、工期等請負契約に違反する「不誠実な行為」がない事をいいます。

欠格要件に該当しないこと

法人にあっては法人の役員、個人事業主にあってはその事業主本人または支配人等が、下記のいずれかに該当する場合は許可を受けられません。

  • 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

これらに該当しないことは、申請書類様式第6号の「誓約書」を提出し証明します。